相続手続きを誰にお願いする? 様々な業種を調べてみました。

相続

続手続きについて調べてみると,いろいろな業種の方が相続手続き業務として扱っていることに気が付きます。
それぞれ何が違うのか,どんな特徴があるのか,調べるだけでも大変です。
ということで,目に付いたものをピックアップして,違いや特徴について調べてみました。

金融機関


金融機関で取り扱っている「遺言信託」という商品があります。
いくつか調べてみると,「遺言信託」とは遺言作成から相続手続きまで,相続税対策なども含めてすべて金融機関がサポートする商品とのことです。
遺言作成や遺言の保管はもちろん,金融機関が遺言執行者(遺言の内容を相続人に代わって執行する者)となって相続手続きを代行する,というのが基本的な内容です。
「それは便利!」と思いますよね。
ですがこの「遺言信託」という商品,基本的に資産家向けの商品のようです。
なにしろ取扱手数料や遺言執行の費用が大変高額で,対象となる資産額は数千万円~数億円という設定になっています。
例えば,遺言作成から始まる取扱手数料は22万円から100万円が多く,遺言の保管料も年間5~6千円必要になるようです。
そして遺言執行の費用は50万円~165万円。
それだけの費用を支払ってでも守りたい資産があり,次の世代に相続したいと考える方向けの金融商品ということになります。
ただし,地方の金融機関では取り扱いがないこともありますので,事前に確認が必要です。

弁護士


弁護士というと裁判を連想しますが,遺言作成から遺言執行までを業務にしている弁護士事務所もありました。
いくつかの弁護士事務所を調べてみたのですが,遺言作成から相続手続きまでに想定されるトラブル対応に強い,というのが売りになっているようです。
相続が「争族」になった時,なりそうな時は大変心強い存在です。
なにしろ弁護士には他の士業(司法書士や行政書士など)にない「代理権」があります。
これは何かトラブルがあった時に,自分の代わりに話し合いの席に出てもらい代理交渉することができる,というものです。
相続にトラブルの心配があるときは,最初から弁護士を頼るのが得策です。
難点があるとすれば,依頼するときの弁護士費用が高い,ということでしょうか。
いくつかのホームページを確認すると,遺言作成の費用として20万円~30万円,遺言執行(相続手続き)には30万円~100万円が必要となっています。
これは相続財産の額によって費用が変動するところが多いようです。
とは言え,トラブルに対応できるのは弁護士だけです。
相続にトラブルの心配がある方は,弁護士に相談してみるといいでしょう。

司法書士


司法書士は登記の専門家として知られていると思いますが,裁判所などへの書類提出もできます。
相続に伴う不動産の登記申請が必要な時は,司法書士に依頼することになります。
また,相続財産より負債の額が大きい時は「相続放棄」を検討しますが,その手続きを依頼できるのは弁護士と司法書士になります。
相続放棄を弁護士に依頼すると,「代理権」があるので全ての手続きを依頼できるのが大きなメリットですが,その分費用が高くなります。
相続放棄を司法書士に依頼すると,「代理権」がないために依頼人がある程度関与すること(書類の受け取りや書類への署名・捺印など)が必要ですが,その分費用が抑えられます。
相続財産の大部分が不動産である場合や,相続放棄を考えている場合は,司法書士に依頼したほうが良いようです。

税理士


税理士は税金の専門家です。そのため,相続税の計算や申告,相続税対策の相談は税理士に依頼するのが得策です。
ですが,遺言作成や相続手続きを業務として謳っている事務所はほとんどありません。
少なくとも私の地元では,相続手続きを業務にしている事務所は,行政書士と兼業している事務所のみで,他は見つかりませんでした。
相続に関して言えば,税理士には相続税の相談をするのがいいようです。

FP(ファイナンシャル・プランナー)


FPはお金に関する専門家ですから,税金や相続についても相談できます。
例えば,相続税対策や事業継承,相続手続きや相続税のアドバイスなどができるようです。
実際の相続手続きができるかどうかについても調べてみたのですが,明確な記載を見つけることが出来ませんでした。
申し訳ありません・・・

行政書士


行政書士は,公官庁に提出する許認可等の申請書類の作成・提出代理,事実証明及び契約書の作成など幅広い業務を行っています。
民事では,遺言書作成や相続業務を行います。
遺言や相続を取り扱う行政書士は大変多く,遺言作成,遺産分割協議書作成,相続人・相続財産の調査などはもちろん,中には金融機関の相続手続きまで代行する行政書士もいます。
もちろん相続税の申告は税理士,不動産の登記は司法書士,相続に関するトラブルは弁護士に依頼することになりますが,行政書士は遺言・相続のすべてに関わり中心となって活動することができます。
費用も金融機関や弁護士などと比べると安価となっているため,相談しやすいのも特徴です。
ただし,行政書士は取り扱う業務の種類とても多いため,遺言・相続を得意としているかどうか,しっかり見極めてから相談・依頼する必要があるでしょう。

いかがでしたか。
一言で相続業務といっても,誰に依頼するかでずいぶん変わってきます。
業種ごと,事務所ごとに特徴があるため,万人にお勧めできるものはありません。
相続財産の状況,相続人の関係性などを考慮して,どこに相談・依頼するか,ご自身で判断してください。


※なお,上記は私がHPを調べた範囲での内容です。
 調査から漏れたHPや,そもそもHPを持っていない事務所もあります。
 私の見識不足も多々あると思いますので,
 あくまで「参考」として読んでいただければ幸いです。

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