遺言はお金持ちだけのはなし? 「あなた」に必要な理由があります。

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言がないと何が起きるのか,どんなご家庭で相続のトラブルが起きているのか,一度トラブルになったら,解決までにどれくらいかかるのか,
以前のブログに書き残していますが,読んでいただけましたか?(笑)
ちょっと耳障りのよくない事ばかりを書いてきましたが,今回は積極的に遺言を残しておきたい理由について解説してみます。
前の事は一度忘れて,遺言についてちゃんと考えるきっかけになればいいな,と思っています。

遺言を残しておきたい理由


まず,何のために遺言を残すのか,その理由を考えてみます。
細かく考えると沢山の理由が出てきますが,
例えば,自分の資産をちゃんと考えて遺したい,家族に迷惑が掛からないようにしたい,自分の気持ちを伝えたい,などなど。
遺言は,あなたが亡くなった後で実現したいと思う様々なことを書き残すもの,
つまり,「あなたがいなくなった世界で,あなたの遺志を実現する」ために,遺言は必要なのです。

では遺言を遺すことによって,あなたと,あなたのご家族が受けるメリットを解説していきます。

あなたの思い通りに遺産の分け方を決められます。


遺言を遺していれば,遺言の内容によって遺産分割されることが民法で規定されています(民法九百八条一項)。
これは,遺言には法的効力があるからできることです。
そのほか,遺産の分け方以外でも,以下の事など遺言に書き記すことが出来ます。

・相続分の指定(民法九〇二条):相続人以外にも,遺産を遺すことが出来ます。
・推定相続人の廃除(民法八九三条):自分に対して,虐待や重大な侮辱をした相続人から,相続人の資格を剥奪できます。
・遺言執行者の指定(民法一〇〇六条):遺言の内容を執行する者を指定できます。
・遺言認知(民法七八一条):生前にできなかった認知を,遺言の中で行えます。
・未成年後見人の指定(民法八三九条):自分の子供が未成年のとき,親権者を指定できます。
・祭祀主催者の指定(民法八九七条):お墓や仏壇などを引き継ぐ者を指定できます。

相続人以外にも遺産を遺すことが出来ます。


遺言がない場合,法定相続人以外の第三者は遺産を受け取ることはできません。
しかし,先ほどの『相続分の指定(民法九〇二条)』でもあるように,例えば息子のお嫁さん,お世話になった人,応援したい団体などに遺産を遺したいと思ったときは,その希望を遺言に残しておくことができます。
相続人以外に遺産を遺したいという希望は,遺言に書き残すことで実現されます。

相続人同士のトラブルを未然に防げます。


遺言がない場合,相続財産を分けるために法定相続人が集まって話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
話し合いが順調に進めばいいのですが,法定相続人の誰かが異議を唱えたり,法定相続人以外の「外野」が口を出してきたら,相続は「争族」に発展するかもしれません。
しかし遺言を遺していれば,相続は遺言に従って行われるため,話し合い(遺産分割協議)は必要なくなります。
つまり遺言を残すことで,相続のトラブルを未然に防ぐ効果もあるのです。

相続手続きにかかる時間と手間を最小限にできます。


遺言がない場合,相続手続きのために『相続財産の調査』『法定相続人の確定』『遺産分割協議の開催』『遺産分割協議書の作成』が必要です。
それぞれ大変な手間と時間がかかり,行政機関や金融機関などに何度も足を運ぶ必要があります。
葬儀や様々な手続きが終わった後,さらに相続のための手続きが必要になるために,遺されたご家族は大変な負担を強いられることになります。
しかし遺言を遺していれば,遺言を根拠に相続手続きを執行できますので,様々な調査は不要となり,遺されたご家族の負担は大きく軽減されます。

いかがでしょうか。
遺言を遺すことで,あなたの希望を叶えることも,遺されたご家族の負担を軽くすることもできるのです。
ご家族への感謝の気持ちも込めて,遺言を残すことを検討してみませんか。

相続・遺言のご相談は、行政書士 戸田事務所まで

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