私にも遺言は必要? 遺言がなかったら,こんな事になるかもしれません。

遺言

とんどの方が
「うちには遺言が必要なほど財産はないよ」
とか
「うちの家族は仲がいいから遺言がなくても大丈夫」
と言っているそうです。

一般的なご家庭,家族円満なご家庭では,一見すると遺言には無縁のようですが・・・

では,遺言を残していなかった時の事を想像してみましょう。
お亡くなりになった方が,遺言を残していなかった場合,いったい何が起こるのでしょうか。

生前,思っていた遺産分割にはならないかもしれません

自分で築いた財産ですから,自分の想い通りに残したいと考えるのではないでしょうか。
例えば「あなた」は,自分の財産について,こう考えたことはありませんか?

「家業を継いでくれる息子には多めに財産を残したい」
「息子たちは独立しているから,妻に多く財産を遺したい」
「妻や夫の介護でお世話になった息子のお嫁さんにも財産を残してあげたい」
「一緒に活動してきた団体のために財産を寄付したい」


あるいは

「親不孝な息子には財産を残したくない」

と考えているかもしれませんね。
※例として「息子」と言いましたが,他意はありませんので(笑)。

そのような想いを遺言として残していなかった,としたらどうでしょう。

遺言が残されていない場合,遺産の分け方は法定相続人の話し合い(遺産分割協議)によって決まります(民法九百七条一項)。

もし,法定相続人が「あなた」の想いを知らなかったとしたら。
もし,法定相続人の都合で話し合いが進んだとしたら。

「あなた」が,誰にどのくらい遺産を遺したい,あるいは遺したくない,などの想いが叶う可能性は極めて低くなるでしょう。
そうなることは「あなた」の本意でしょうか。

残されたご家族に大きな負担がかかります

遺言が残されていない場合,様々な相続のための調査や手続きが必要です。

まず,どこに,どんな相続財産が,どれだけあるかを調べなければいけません。
次に亡くなった方の戸籍を調べて,法定相続人が誰なのかを確定しなければなりません。

この調査は,金融機関や役場に何度も足を運んだり,過去の戸籍を読み解いたりするなど,専門家であっても手間と時間がかかります。
相続財産や相続人の調査に漏れがあると,その後の遺産分割協議が無効になるかもしれないので,大変に神経を使う作業です。

そして相続財産と相続人の確定後,遺産分割の話し合いを行い,法定相続人全員で合意した遺産分割協議書をまとめる必要があります。

ポイントは「法定相続人全員の合意」と言うことです。

法定相続人の中に,あまり面識がない方や関係がよくない方が含まれていると,遺産分割の話し合いは難航することが予想されます。
「外野(法定相続人以外の関係者)」が口を出してきて,話し合いがつかなくなることもあるようです。

だからと言って「あの人が関わると面倒だから,こっちだけで決めてしまおう。」なんて事をしてしまうと,遺産分割協議が無効になってしまいます。

法定相続人全員の合意をまとめるのは,とても大変です。

また,法定相続人の中に未成年者や被後見人がいる場合,家庭裁判所に対して特別代理人の選任申し立てをしなければなりません。
法定相続人の中に行方不明者がいる場合も,家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申し立てをしなければなりません。
特別代理人が選任されるまでには約1か月,不在者財産管理人が選任されるまでには2~3か月かかるようです。

それも含めると,相続開始から相続手続きの完了までに,相当の時間がかかることになります。

お葬式以降,辛く大変な思いをしてきたご家族が,遺言がない相続のために更に長い期間心労を重ねるのは,とても心が痛みます。

いかがですか?遺言がないというのは思った以上に大変ではありませんか?

もし「あなた」が,自分の財産の行方を考えているのであれば,ご家族に無用なご苦労を掛けたくないのであれば,遺言は残したほうがいいのです。

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