気を付けよう!夫婦で遺言を残すときの5つの注意点

遺言

婦で遺言書を残す事例が最近増えていると聞きますが、それと同時に書き方を間違えたためにせっかくの遺言書が無効になるケースも増えているようです。
お互いのことを想って作る遺言書はとても大切ですが、その想いが無効になってしまっては大変もったいないと思います。
では、夫婦で遺言書を残すときに気を付けたいことは何なのか、説明していきます。

夫婦で遺言を作成するときの注意点5つ

夫婦で遺言書を作成する場合に気を付ける点はつぎの5つです。

必ず別々の遺言書として作成する事。

ご夫婦で、一枚の紙に遺言書を残す方がいると聞きますが、いくら夫婦仲が良くても一枚の紙に夫婦で遺言を書いた場合は無効になってしまいます。(民法975条
遺言書は、遺言の方式に従って、全部または一部を撤回できるものでなければならなりません。(民法1022条
もし1枚の紙に共同で遺言を書いた場合、一方が遺言の内容を撤回したいと思っても、もう一方の遺言の内容に抵触して自由に撤回できない可能性があります。
また、自筆証書遺言で書いた場合、一方の内容が遺言の要件を満たしていない場合、もう一方が書いた内容も影響を受けたり矛盾したりして、結果的にどちらの遺言も無効になることが考えられます。
そのような不安定な遺言書が作成されるのを防ぐために、共同遺言は禁止されています。
夫婦とは言え、別々の遺言書を作成するべきですが、同じ封筒に入れるとしても別々の紙に書き残してください。
それぞれが別の遺言書になっていれば、遺言書を撤回するときに一方の遺言の影響を受けることが無くなります。

お互いの遺言内容を条件にしない。

お互いの遺言書に書かれた内容を執行条件にするような書き方は避けましょう。
後々矛盾が生じてトラブルの原因になる可能性があります。
もし、このような遺言書を遺したいとお考えでしたら、専門家に相談して、間違いのない遺言書を作ることをお勧めします。

先々のことを考えて遺言書を作成する

ご夫婦で遺言書を作成する場合、夫は妻へ、妻は夫へ相続財産を残すと書くことが多いと思いますが、一方が先に亡くなるともう一方の遺言書は役割を終えてしまいます。
例えば夫が先に亡くなった場合、妻の遺言書で「夫に全財産を相続する」と書いてあっても、相即すべき相手がいないのですから作った遺言書は意味を成しません。
そうなると、もう一度遺言書を作るか遺言書を撤回して法定相続分で財産を分けてもらうか、という事になります。
遺言書の作成を一度で済ませたいのであれば、先々のことを考えて、「先に夫が死亡した場合は、○○に遺贈する」などと定めておけば、遺言書を作り直す必要はありません。

遺言執行者を指定する

夫または妻が亡くなった時、もう一方の配偶者は高齢であることが多いと思います。
相続が発生すると、様々な手続きが必要になりますが、ご高齢のため思った通りに動けないことも多いでしょう。
そのような場合を想定して、遺言書には遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者とは、相続人に代わって遺言の内容を実現するために動いてくれる人のことを言います。
遺言執行者は未成年者や破産者など一部の人を除き誰でもなることができますが、ご自身の身内に面倒を掛けたくない場合は、行政書士などの専門家を指定するといいでしょう。

相続財産の行先に気を付ける

子どもがいない夫婦の場合、どちらが先に亡くなるかで夫婦の財産の終着点が変わってきます。
例えば、お互いが相手に財産を相続させる遺言書を残したとします。
もし夫が先に亡くなれば、
 夫の財産を妻が相続し、その後妻が亡くなれば夫婦の財産は妻側の家系に承継されます。
逆に妻が先に亡くなれば、
 妻の財産を夫が相続し、その後夫が亡くなれば夫婦の財産は夫側の家系に継承されます。
この様に、どちらが先に亡くなるかで夫婦の財産の終着点が変わってきます。
もし、どこか財産を遺したい先があるのでしたら、この点を十分に考慮して、遺言を作成してください。

いかがですか?

特に自筆証書遺言を作るときは、内容をチェックする人がいないことが多いと思います。
そのために、お互いを想って残した遺言書が無効になってしまっては、こんな悲しいことはありません。
夫婦で遺言書を残すときは、十分気を付けて書く必要がありますが、できれば行政書士などの専門家に内容を見てもらうなどの対策を取ってください。

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