遺言を書いたと聞いているけれど,どこにあるのか分からない,という話を聞くことがあります。
自筆証書遺言で書き残している場合は思い当たる場所をしらみつぶしに探すしかありませんが,同じ自筆証書遺言でも法務局に預けてあれば法務局で,公正証書遺言であれば公証役場で,それぞれ検索することができます。
では,残されていると思われる遺言書の検索方法について,具体的な手順を説明していきます。
遺言書の探しかた
遺言書の書き方には何種類かありますが,今回は「探し方」という視点でまとめてみます。
公正証書遺言
公証役場で遺言検索システムの運用が始まったのは昭和64年(1989年)からになります。
昭和64年以降で公正証書遺言を作成したと思われる場合は,公証役場の遺言検索システムで遺言の有無を確認できます。
大まかな手順は,
書類集め ⇒ 遺言検索の予約 ⇒ 遺言検索 ⇒ 遺言の謄本の請求の予約 ⇒ 遺言の謄本の請求
となります。
公正証書遺言は,全国どこの公証役場でも検索まではできます。
まずは必要な書類を集めてください。
必要な書類
相続人が遺言を検索する場合,次の書類が必要です。
・遺言者が亡くなったことが分かる除籍謄本
・遺言者と相続人の関係が説明できる戸籍謄本
・遺言検索をしようとしている人の本人確認書類
また,相続人から依頼されて検索する場合は,追加で次の書類を用意します。
・相続人からの委任状(相続人の実印が押印されたもの)
・相続人の印鑑登録証明書
・依頼された人の本人確書類
公証役場へ遺言検索の予約
以上の書類を集めて,公証役場に遺言検索の予約を取ります。
予約なしで公証役場に行っても,長く待たされることがあるようです。
事前に予約してから行ったほうがいいですね。
公正証書遺言検索
予約した日時に公証役場に行き,集めた書類を提出して公正証書遺言が残されているか検索してもらいます。
検索の結果,公正証書遺言が保管されていることが分かれば,遺言の原本が保管されている公証役場などの情報が記載された書類が交付されます。
公正証書遺言の謄本請求の予約
公正証書遺言書が残されていることが分かれば,いよいよ謄本を請求するための予約を取ります。
公正証書遺言の検索は全国どこの公証役場でもできたのですが,公正証書遺言の謄本を請求できるのは遺言書の原本を保管している公証役場のみです。
公正証書遺言の謄本請求
謄本の請求に必要な書類は,遺言検索で使った書類と同じです。
予約した日時に該当の公証役場に行き,遺言検索で使った書類を提出して遺言書の謄本の交付を請求しましょう。
該当の公証役場が遠い場合は,郵送での交付も請求できます。
なお,以上の手続きに必要な書類は,各公証役場によって若干違うこともあるようです。
実際に遺言検索システムを利用する前には,あらかじめ公証役場に確認したほうが良いでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書
平成30年(2018年)から,法務局で自筆遺言の保管制度が始まりました。
自筆遺言でも法務局の遺言書保管所に保管されたものは,全国どこの法務局からでも検索できるようになっています。
大まかな手順は,
書類集め ⇒ 遺言書保管事実証明書の交付の請求の予約 ⇒ 遺言書保管事実証明書の交付の請求 ⇒ 遺言書情報証明書の交付の書類集め ⇒ 遺言書情報証明書の交付の請求の予約 ⇒ 遺言書情報証明書の交付の請求
となります。
こちらも必要な書類がありますので,まずは書類集めからです。
必要な書類
相続人が遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合,次の書類が必要です。
・遺言者が亡くなったことが分かる除籍謄本
・遺言者と相続人の関係が説明できる戸籍謄本
・相続人(請求者)の住民票の写し(原本)
また,法定代理人が請求する場合は,追加で次の書類を用意します。
・戸籍謄本(親権者の場合)
・登記事項証明書(成年後見人の場合)
遺言書保管事実証明書の交付の予約
以上の書類を集めて,法務局遺言書保管所に遺言書保管事実証明書の交付の予約を取ります。
全国どこの法務局でも検索できますので,お近くの法務局に予約を取りましょう。
法務局も予約なしで行くと長く待たされることがあるようです。
遺言書保管事実証明書の交付
予約した日時に法務局遺言書保管所に行き,集めた資料を提出し自筆証書遺言が残されているか検索してもらいます。
検索の結果,自筆証書遺言が残されていれば,遺言書保管事実証明書が交付されます。
遺言情報証明書の交付の資料
次は遺言書情報証明書の交付の請求です。
遺言書保管事実証明書で集めた書類とは少し違いますので,気を付けてください。
基本的に必要な書類は次のいずれかです。
・法定相続情報一覧図の写し(住所記載あり)
・法定相続情報一覧図の写し(住所記載なし),相続人全員の住民票の写し
・遺言者の出征から死亡までの戸籍謄本,相続人全員の戸籍謄本,相続人全員の住民票の写し
※法定相続一覧図は,同じ法務局で発行してもらえます。
遺言執行者が請求する場合は,次の書類を追加します。
・遺言執行者の住民票の写し
法定代理人が請求する場合は,遺言書保管事実証明書の請求で使った書類が必要です。
・戸籍謄本(親権者の場合)
・登記事項証明書(成年後見人の場合)
その他,請求者本人の身分証明書(公官庁から発行された顔写真付きのもの)を用意してください。
遺言書情報証明書の交付の請求の予約
公正証書遺言と違い,全国どこの法務局遺言書保管所でも交付を受けられますので,お近くの法務局で交付の予約を取ってください。
遺言書情報証明書の交付の請求
予約した日時に法務局に行き,集めた書類を提出して遺言書情報証明書の交付を請求しましょう。
こちらも郵送での交付請求が可能です。
遺言者が保管する自筆証書遺言・秘密証書遺言
遺言者が保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言は・・・とにかく思い当たるところを探すしかありません。
机,棚,仏壇,銀行の貸金庫などのほか,友人,知人,お世話になった弁護士や社会保険労務士などの士業の方など,故人に縁のある場所や人を探してみてください。
いかがですか。
法務局に預ける自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言は,検索するシステムがありますので比較的楽に探すことができますね。
もちろん必要な書類は用意しなければいけませんが,遺言者本人が保管する自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べると,はるかに楽に確実に探すことができます。
もし遺言を作ろうと考えている方が見ていただいているのでしたら,残されるご家族のためにも,是非とも公正証書遺言か法務局に預ける自筆証書遺言で残していただきたいと思います。
相続・遺言のご相談は、行政書士 戸田事務所まで
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